老人ホームにおいて介護保険から受けられるサービス
介護保険は40歳から被保険者となり、その後一生涯続く社会保険制度です。65歳以上の被保者(第1号被保険者)は、要介護状態(常に介護が必要な状態)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になると介護保険から必要なサービスを受けることができます。
それに対して、40歳から64歳までの第2号被保険者は、原則的にサービスを受けることができず、加齢に起因して発症する15種類の特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合のみサービスを受けることができます。
サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を負担します。老人ホームなどの施設では、この他にも食費や生活消耗品などの自己負担分が加わりますが、支払った費用の一部は所得税の医療費控除の対象となります。
在宅介護の場合、被保険者の要介護度に応じて利用できるサービスの上限が定められており、支給限度基準額を超えるサービス利用については介護保険の適用外で、全額自己負担となります。
在宅への配食サービスなど、介護保険対象外のサービスもありますが、これらは利用者が全額を自己負担することになります。老人ホーム入居の場合は、在宅介護との負担のバランスをとるため、食費と居住費が保険の給付対象から外れ、その分は老人ホーム側が利用者から徴収することになります。
ただし、市区町村によって上乗せサービス、横出しサービスが行われています。
上乗せサービスとは市区町村の判断で、本来の介護保険の限度額を条例で引き上げ、上乗せすることをいいます。また、横出しサービスとは市区町村独自に、本来介護保険で定められているサービスの他に、配食サービスなどを保険事業として追加することです。
市区町村独自に、これらのサービスを受けられることがありますので、詳しくはそれぞれの担当窓口で確認してください。
介護保険
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