介護保険法の改正と今後の行方
介護保険法は2000年(平成12年)4月に成立しましたが、5年を目途に見直す、という当初の予定通り、2007年(平成19年)に利用料の値上げや認定区分の変更など大幅な見直しが行われました。
また、2005年(平成17年)には、障害者自立支援法が成立しています。身体障害・知的障害・精神障害という3つの障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図られています。障害者も介護保険を利用できるようにするため、介護保険と連動する仕組みを作る狙いがあります。
将来には、高齢者も障害者も一本化した介護保険制度が成立することが予想されます。
厚生労働省は、急速な高齢化に伴う医療費の増大を抑制するため、療養病床数と入院日数を減らす方針を打ち出しています。実際のところ、介護保険制度が施行されて以来、在宅サービスの利用者は2倍以上に増加し、施設サービス、つまり老人ホームの利用者もまた増加傾向にあります。しかも要介護4〜5の人の半数が老人ホームなどの施設サービスを利用しているといわれています。
保険制度というものは、負担と給付のバランスで成り立っています。このまま給付ばかりが増大し続けると負担が危うくなってしまいます。
したがって、給付を減らすための取り組みとして、できるだけ介護保険を利用しなくて済むように、予防に重点を置く方策が打ち出されています。認定区分を変更し、要支援1、要支援2の認定者には「予防プラン」として、予防給付サービスが実施されることになりました。
筋肉トレーニングや口腔ケア、低栄養予防、転倒予防、うつ予防、引きこもり予防の他、予防訪問介護、予防通所リハビリテーションなどが挙げられます。
一方、要介護認定者に対しては、ケアマネージャーによるケアプランと介護保険サービス利用が実施されます。
それでも、若い世代から保険料を徴収せざるを得なくなるのは時間の問題と言われています。
介護保険 改正
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